1961-10-23 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号
従つて本法適用にあたり、被災地の実情に即し弾力的な配慮をなすこと。 二、湛水排除の政令基準は本年度災害の実態に即し緩和すること。 第三番といたしまして、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。
従つて本法適用にあたり、被災地の実情に即し弾力的な配慮をなすこと。 二、湛水排除の政令基準は本年度災害の実態に即し緩和すること。 第三番といたしまして、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。
従つて本法の第一条に「政令で指定する地域内に事業所を有し、」とこうありますので、政令で都道府県が指定されますと、この二分の一の負担は都道府県になります。市町村が指定されますと市町村がその負担者になる。こういう関係にありますことを御了承願います。
○亀田得治君 最初にお尋ねいたしますのは、こういう問題を含んだ法律でありまするから、やはり普通の例に従つて本法の目的並びに濫用禁止の規定ですね、たとえそれが注意的な効果しかないというふうなことでありまして、そういう点を明確にしておくことが、この種の法案としては適切じやないかというふうに私どもは考えるわけです。
従つて本法と並行いたしまして、酪農の消費の増進政策をとらなければならぬわけでございます。これにつきましては、政府としては一大決意をもちまして進む考えを持つておるわけでございますが、これは何としても国民の食生活改善そのものに基盤があるわけでありますので、この点に留意をしなければならないわけでございます。
そうすると進んで、日本に基地を持つておる米軍のそういう原、水爆撃関係の装備というものを知りたいというふうに考えると、今御説明になりました行政協定に基く刑事特別法というものに触れることになるのですが、従つて本法とは関係はない。
従つて本法の運用に当つては、土地区画整理事業の遂行と、農耕者の権利の保護との調整については、政府に十分な留意を要求する必要がある。よつてここに、本法案に対して附帯決議を附することを提案する。」
従つて、本法の実施によつて、ただいたずらに肥料資本家の思うつぼとなり、単なる資本家の救済に終るということは、私ははなはだ遺憾と思うのでございます。(拍手) さらに、融資の面を見ますと、その半額以上は開発銀行を通じて政府の財政資金に依存せざるを得ないというのであります。
従つて本法の最大のねらいは、いわゆる工場の濫立防止ということを最終かつ唯一のねらいといたしておるのでありますが、その場合におきましては、結局工場があります場合には既存工場を結果的には保護するというようなことにもなりますし、またない場合には、新しく工場をつくります場合には、このつくつた工場につきまして特権を付与するというような反射的な効果も出て参る、こういうようなかつこうに相なつて参るのであります。
従つて本法におきましては、それを制限するというような考え方は全然ないのでありますが、一応当該地方におきます全体的な関連といたしまして、当該地方の酪農振興法を計画経済的に組み立てて参ります。
従つて本法によつて指定された地域につきましては、もちろん酪農振興計画は本法に基く計画として樹立されるわけでありますが、その地域につきましても和牛なり馬なりめん羊なりにつきましての計画は、当然酪農振興計画と別途に、しかしながらこれは全然無関係ではなしに、これをひつくるめて考えますときには、総合されたものとしての計画は府県としてはある、こういうことに相なると思います。
従つて本法には、農地法に基く借地権は含まれていないものと思うのでありますが、その理由は一体どこに置いておりますか、この二点を農林省と建設省の両方にお尋ねしたい。
こういつた方々は当然従つて本法における軍属の取扱を受けることになり、有給軍属としての取扱を受けられなかつた方々即ち僻地においてそのまま残つて、それぞれの職務にお働きになつておつた方につきましては、その特殊性を考慮いたしまして、その方々がそれぞれの基地において、或いは基地から引揚の何と申しますか、中心センターと申しますかへ引揚げる途中、不幸にして匪賊或いはソ連軍の襲撃を受けまして、戦闘して死亡したような
従つて本法を出さなければならぬ根拠がそこにある。そしてその必要は認めておるのですよ。とても土地収用法などではこういう目的が達成できないということは明らかなんです。そこで本法が出て来たということも明らかなんです。土地収用法ではとてもこれだけのものがやれないことは明らかだから、わざわざ単独法を出さなければならないという必要は大いに認め、これでは不十分だという立場をとつておるのです。
これはこの場合と違いまして、単に時価だけでなしに、水没して他へ移転するということに対する精神的な慰藉料というようなものも含めて計算をしなければならぬわけでありますから、これは別にそういう基準があるわけでございまして、従つて本法とは別段直接の関係はないわけでございます。
従つて本法安が成立いたしますならば、政府が日本経済全体の総合的の立場から処置をとると、こういうことになるわけで、この本法案成立の如何にかかわらず、お話の通りやるべきことでございますが、この合理化に関する法案が成立するということになりまするならば、そういう点に比重が強くなるということであると存じます。
特に大都市周辺の所ではさようなことは非常な大影響を及ぼし、従つて本法の適用に当りましては、かかる農業上の現実は重視しなければならないと存ずるのであります。清掃事業とかかる農業上の現実との調整につきまして、特に農林当局並びに厚生当局のお考えを承わりたいと思います。
従つて本法の立法の趣旨が漫然とどれでもこれでも、質屋の隣には金貸がいると、質屋の規則をぶつかけるようなもので、出すのであるからといつてこの法案をこういうふうに包括的に二十四条にガス事業にあらざるものも取締るという条項それ自体が、つまり法の範囲の拡大になるのでありまするから、天然ガスにして且つ一般の公共の消費に供するものはという限定を付けなくちやいけない、それとても採掘その他に立入るということは、鉱業法
従つて、本法は社寺に対して特別の保護、利益を与えるための立法ではありませんから、譲与される土地は厳密に宗教活動に必要な範囲に限られなければならない。
従つて本法の改正の形式で行くのがほんとうだ、こういうふうにお考えにならなかつたか。そういう実質的な内容、これはちよつと法制局としては無理かもしれませんが、しかしこの立法に参画したという場合には、そういう点をお考えになつての上でなければできないと思いまするので、その点をお伺いします。
即ち憲法第九条にいう「戦力」とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を備え、人的、物的に組織化された総合力であつて、武器そのものは戦力の構成要素ではあるが戦力そのものではない、従つて本法は憲法第九条に違反するものではないとの答弁がございました。
従つて本法については絶対反対であると言わざるを得ないのであります。 第十、問題の三年の時限立法の問題であります。全く理論の正当性を見出せないのであります。